岡村国際法務事務所は、平成19年に京王八王子駅前徒歩1分という好立地に事務所を開業して以来、すでに10年近く。多くの相続手続きや遺言書の作成のお手伝いを行ってまいりました。 お客様にとって最もご満足いただけるよう、数多くの相続手続きや遺言公正証書作成、遺産分割協議書作成、相続税の申告などを海外案件を含め行ってまいりました。 止むことのない少子高齢化の今の時代、団塊の世代を含む多くの高齢者がお亡くなりになり、多数の相続開始という問題は、もうすぐそこまで来ています。いったん相続が発生すれば、「遺書はあったかなかったか?」「遺産総額はいったいいくらか?」をまず正確に知り、遺書がなかった場合、相続人全員がその内容をよく知り、円満な相続手続きをできるだけ速やかに済ませなければなりません。 親の死の目前に、相続権のない身内の1人が「全部の遺産を自分に相続させる」という自筆遺言書を書かせたという事例や、中国に住む養子である中国人が「亡くなった母親は中国の父親と離婚して以来ずっと独身だった。だから、この上海にある私が住んでいるマンションは自分のものだ」と主張し、提訴しようとしていた事例など、ことおカネがからむと通常考えられないような主張をする身内に信じられないことをする事例などを多く見てきました。 被相続人が亡くなられた場合は、まず遺言書があるかないか?遺産はいくらあるのか?を真っ先に知ることが重要です。 ない遺産のことで親族で争うのは愚の骨頂。当たり前ですが。 さらに、ひたすら自分のものにしようと隠そうとする親族がいる場合の対応。法律知識がなければどうにもならない例が多くあります。 八王子の岡村国際法務事務所では、相続がそもそも争いにならないための被相続人による遺言公正証書の作成を勧め、多くの実績を残してきました。 中国や香港、フランス、アメリカなどにある遺産の整理(換金して日本に合法的に移転する)などという1年以上とかの時間がかかる仕事も一つずつ丁寧に行ってきました。 相続で心配する前に、まず京王八王子駅前徒歩1分にある岡村国際法務事務所にご相談ください。
フランスで受けていた遺族年金などの日本の銀行での受け取り。 書類、書類・・さらに公証や外務省認証(アポスティーユ)など複雑な手続きを 基本的にフランス語で素早くフランス年金当局に提出しなければなりません。 岡村国際法務事務所では、すでにレユニカなどいくつかの年金当局の手続きを 成功させてきました。 また、中国や香港、フランスにある銀行預金や証券会社の資産を日本に移す。これも、年金以上に 複雑な書類をひとつずつクリアしていかなければなりません。 BNPパリバ銀行やユニオンフィナンシエ(UFF)などにあった預金等の日本の銀行への 移管も岡村国際事務所が代理人となり、フランスに何度か出張し成功させてきました。 さらにフランスや中国にある不動産の売却と、その代金の日本での受領もかなりに複雑ですが、 現地弁護士と提携したりして全て成功させてきました。 以上のような案件でお困りの方は、お気軽に岡村国際法務事務所にご相談ください。 下記のタイトルをクリックすると該当ページに移動します。 |
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