◎ 遺産相続(相続)– 相続開始後の主な手続きの流れ ◎ 遺産相続(相続)– 財産を相続する権利のある人は?(相続人・受遺者・特別縁故者) ◎ 遺産相続(相続)– 相続する人の法律上決められた遺産取り分(法定相続分)-◎ 遺産相続(相続)– 相続開始後3か月以内に決める事(単純承認・限定承認・相続放棄) ◎ 遺産相続(相続)– 遺産分割の方法について(現物分割・代償分割・換価分割) ◎ 遺産相続(相続)– 相続権の剥奪・相続欠格、相続人廃除について ◎ 遺産相続(相続)– 被相続人に対して特別な貢献をした相続人(寄与分制度) |
■相続開始後の主な手続きの流れについて
相続開始後の主な手続きの流れは次のとおりです。特に手続きに期限があるもの、相続をするかしないかの決定(相続放棄の検討)については速やか行う必要がありますので注意しなければなりません。被相続人の死亡=相続開始 ↓ 遺言書があるか否かの確認 ↓ ■ 遺言書がある場合 ● 自筆証書遺言は、速やかに家庭裁判所で検認を受ける。 ● 公正証書遺言はそのまま手続き可能。 ● 秘密証書遺言は、速やかに家庭裁判所で検認を受ける。 ↓ 遺言書の開封 ■ 遺言書がないの場合 選択肢 相続する 相続放棄・限定承認手続きは相続開始後3か月以内に手続きを取らなければなりません。3か月以内にそれらの申請ができない場合は、熟慮期間申し立てをして、3か月の期限を引き延ばしにするよう家庭裁判所に申請します。 ※ 遺言書があった場合でも、遺言書の中に書かれていない財産があれば、その財産は遺産分割の対象になります。 ↓ ■ 相続開始後のその他の手続き・確認事項 ■ ・死亡届の提出(区市町村役場、7日以内) 親などが亡くなり、ただそれだけでも悲しい限りなのに、極めて煩雑な相続の手続きを素早く行うことは酷とも言えるほどです。そこに相続争いまで起きた場合などは、いっそうの心の負担を負わなければなりません。これらの相続に関することの多くを、素早く正確に、かつできるだけ争いにならないように努めてきました。 |
■財産を相続する権利のある人とは?(相続人・受遺者・特別縁故者)
人が亡くなると、その人が持っていた財産は相続人に引き継がれます。法律では、亡くなった人を被相続人と呼び、財産を引き継ぐ権利のある人を相続人と呼びます。 ◎ 配偶者の相続権 ◎ 被相続人が亡くなった時点で、生存配偶者がいればその配偶者は他の相続人(子や親や兄弟姉妹)とともに相続人になります。つまり、被相続人の配偶者には一部例外を除いて、常に相続権があるということです。離婚した元配偶者は相続権がありません。また、内縁関係にある配偶者も、法律に基づかな い者として相続権を否定されます。 ◎ 子の相続権-原則 ◎ 被相続人が過去に再婚しており、前配偶者との間に生まれた子も相続人です。離婚時に子の親権を離婚相手に与えていたとしても問題ありません。そのほか、被相続人と婚姻関係にない相手との間で子を設けていた場合、被相続人がその子を生前に認知もしくは遺言によって認知していれば非嫡出子にも相続権が発生します。 被相続人が死亡した時点で、配偶者(妻)が懐胎していた場合、その赤ちゃんが生きて生まれてくれば、その子にも相続権があります。 ◎ 子の相続権-承継相続 ◎ 被相続人の孫にも相続が発生する場合です。 被相続人の孫に相続が発生する条件は、続人よりも先に自分の子が亡くなっており、かつ、その子に子供がいることが必要です。法律用語で、これを代襲相続といいます。 代襲相続は被相続人の下の世代の場合、ずっと下の世代まで代襲されます。 ◎ 親の相続権 ◎ 被相続人に子や孫がいなく、配偶者と親がいる場合は、その配偶者と親が相続する権利を持ちます。 代襲相続は親にはありません。ただし、被相続人に子がなく、かつ、両親とも死亡していて、祖父母が1人でもご健在の場合、その祖父母に相続権がありません。 ◎ 兄弟姉妹の相続権 ◎ 兄弟姉妹の相続順位は、第3番目になります。被相続人自身が未婚であったり、結婚はしていたものの子に恵まれなかった場合は兄弟姉妹に相続権が発生することが多くなります。 被相続人のすでに死亡している親が再婚等で、その親が離婚前の配偶者との間に子を設けていた場合(異父母兄弟)、その子も被相続人の兄弟姉妹として相続権を持ちます。 この兄弟姉妹が相続権を持つケースが、相続をめぐる「骨肉の争い」の典型です。 甥・姪が相続する要件は、被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合で、その兄弟姉妹のうち、被相続人よりも先に亡くなっている兄弟姉妹がおり、なおかつ、その亡くなっている兄弟姉妹に子がいる場合で ◎ 遺言による贈与 ◎ 遺言があればどんな人に対しても財産を譲ることができます。公益法人や各種団体に対しても財産処分をすることができます。 このことは、配偶者・子・親・兄弟姉妹のような法定相続人の財産を相続する権利を奪ってしまうとても強い効力がありますので、本来財産をもらう相続人も、被相続人の死後、故人が遺言を遺していないかどうかを確認をする必要があります。 しかし、法定相続人にはもともとの相続権自体残されていますから、被相続人の遺言によって、相続人以外の第三者に全て財産移転をされてしまったときにでも、遺留分という権利を使い、相続財産の一部を受け継ぐ権利は残されます。 遺留分権利者は、法定相続人のうち、被相続人の下の世代(子・孫など)と上の世代(親・祖父母)およ ◎ 特別縁故者への財産分与 ◎ 特別縁故者への財産分与を利用する場合、まず、被相続人に相続人が一人も存在しない(法定相続人なし・遺言書による受遺者なし)ことが必要です。相続人の存在を一人も確認できないことを認めてもらうため、家庭裁判所にその旨を申し立てます。 特別縁故者への財産分与申立ての前提として、ただ単に相続人が一人もいないことだけでは足りず、特別縁故者の候補者には、被相続人と生前特別な縁故があった者という要件が必要ですので、自分で「私は生前あの人に尽くしていた」と思っても、家庭裁判所によって認めてもらわなければ特別縁故者にはなりません。 特別縁故者になりうる人の相続事例として多いのが、事実上の配偶者(内縁の妻など)や事実上の養子です。 |
■相続する人の法律上決められた遺産取り分(法定相続分)
相続する場合のルールを定めた民法は、各相続人が遺産に対してどれくらいの権利を持つのかということを定めています。これを法定相続分といいます。◎ 相続人が配偶者・子の場合 ◎ 被相続人に配偶者と子がいる場合、その配偶者は全体の遺産に対して2分の1の相続分(権利)を持ちます。 もし被相続人が1億円の財産を遺していた場合、配偶者は1億円×2分の1=5、000万円 子が2人の場合 となります。 ◎ 相続人が子のみの場合 ◎ もし被相続人が1億円の財産を遺していた場合、 子が2人だとして、 子が3人なら(端数切捨て) ◎ 相続人が配偶者のみの場合 ◎ ◎ 相続人が配偶者と親の場合 ◎ もし被相続人が1億円の財産を遺していた場合、 配偶者は1億円×3分の2=6、666万円(端数切捨て) 親が1人だけご健在の場合 両親ともご健在の場合 ◎ 相続人が親のみの場合 ◎ ◎ 相続人が配偶者・兄弟姉妹の場合 ◎ もし被相続人が1億円の財産を遺していた場合、 配偶者は1億円×4分の3=7、500万円 兄弟姉妹が2人の場合 ◎ 相続人が兄弟姉妹のみの場合 ◎ ◎ 相続人が配偶者・兄弟姉妹・甥姪の場合 ◎ もし被相続人が1億円の財産を遺していた場合、 配偶者は1億円×4分の3=7、500万円 兄弟姉妹が2人いて、そのうちの1人が被相続人よりも先に亡くなり、かつその先に亡くなっている兄弟姉妹に子が2人(甥姪)いた場合 健在な兄弟姉妹は1億円×8分の1=1,250万円 すでに亡くなっている兄弟姉妹の子A(甥)は、 すでに亡くなっている兄弟姉妹の子B(姪)は、 ◎ 相続人が甥姪のみの場合 ◎ ◎ 相続人が兄弟姉妹・甥姪の場合 ◎ もし被相続人が1億円の財産を遺していた場合、 兄弟姉妹が2人いて、そのうちの1人が被相続人よりも先に亡くなり、かつその先に亡くなっている兄弟姉妹に子が2人(甥姪)いた場合 健在な兄弟姉妹は1億円×2分の1=5,000万円 すでに亡くなっている兄弟姉妹の子A(甥)は、 すでに亡くなっている兄弟姉妹の子B(姪)は、 ◎ 相続人が配偶者・甥姪の場合 ◎ |
■相続開始後3か月以内に決める事-単純承認・限定承認・相続放棄
◎ 単純承認・限定承認・相続放棄について ◎ 相続が開始されれば、相続人は被相続人が残した財産を相続できますが、相続財産の中にはプラスの財産だけではなく、マイナス財産=負債、借金もあります。原則的に、相続人はそれらの負債も相続しなければいけませんが、相続が開始されたことを知ったときから3か月以内に「相続を放棄する」旨を 家庭裁判所に申し立てれば、それらの負債を負わなくてよくなります。また、被相続人の財産をはっきりと把握できなく、プラスの財産とマイナスの財産が混在し、マイナスの財産のほうが多くなると思われる方は、限定承認という手続きを家庭裁判所に申し立てます。限定承認とは、相続で得た財産の範囲内で負債を負うが、相続で得た財産よりも負債のほうが多くなってしまった場合は、負債を負わないという手続きです。逆に、プラス財産とマイナス財産を清算し、プラス財産のほうが多くなれば、プラスのはみ出た財産を相続できます。限定承認手続きも、相続が開始されたときから3か月以内に手続きをします。 相続放棄の申し立ては、相続人それぞれが単独で申し立てできますが、限定承認の申し立ては、共同相続人全員が手続きに参加しなければいけません。 相続の放棄に関しては、相続する順位の高いものから順次していきます。もし、被相続人に子と配偶者がいた場合、その子と配偶者が相続放棄をすれば、相続第2順位の親に相続権が回ってきますので、子と配偶者が相続放棄を受理され、自分が相続人であることを知った時から、その親も相続放棄する ここまで相続放棄と限定承認について説明してきましたが、相続の仕方にはもうひとつ、単純承認というものがあります。単純承認とは、被相続人の財産を無限に相続するという効果を生じさせることであり、何の手続きをしなくても、相続が開始されたことを知ったときから3か月が経過すれば自動的にその効果が生じます。 また、相続人が何らかのプラス財産を一部相続したり、マイナス財産を今後支払う旨意思表示をすれば、それだけで単純承認の効果を生じます。ということは、きちんと相続財産を調べて、相続するかしないかを決めなければ、後になって負債が出てきた場合に困ることになります。 ◎ 3か月以内に上記の承認事項を決めれないときの対処方 ◎ 「相続財産を調べ上げたが、どうしても一部はっきりしない部分がある。」こんな方は、3か月の期限を引き延ばししてもらうよう、家庭裁判所に申し立てを行います。 |
■遺産分割の方法について(現物分割・代償分割・換価分割)
遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要です。遺産分割の方法には主に以下の3つの方法があります。その3つについて、それぞれのメリット・デメリットも含めて説明します。
◎ 遺産分割方法-その1- 現物分割による遺産分割 ◎ ◎ 遺産分割方法-その2- 代償分割による遺産分割 ◎ この方法によって遺産分割を行うには、代償金を支払う相続人に多額の金銭がなければできません。不動産を単独相続したものが、ほかの相続しなかったものへ金銭を引き渡すなどが例として挙げられます。相続しない側にとって、不動産ではなく金銭を相続したい気持ちがあれば、この方法を使って遺産分割することもできます。 ◎ 遺産分割方法-その3- 換価分割による遺産分割 ◎ 換価分割でのデメリットは、売却時に譲渡所得税が課税されたり、処分に費用がかかる点でしょう。どうしても売却できるものは売却して、現金で遺産分けを行いたい方にはこの方法がベストといえます。 |
■相続権の剥奪・相続欠格、相続人廃除について
法律上、被相続人の財産を相続する権利のある者(相続人)や受遺者は、よほどのことがない限り、その相続権や財産を譲り受ける権利を否定されることはありません。ただし、一定の事由があれば、そのような権利を否定されることがあります。これを相続欠格といいます。相続欠格になる場合として、法律の定めは次のように規定されています。民法第891条より
一、故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 二、被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りにあらず。 三、詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者。 四、詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者。 五、相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者。 このような事由が相続人・受遺者にあれば、被相続人に関する相続権や財産を譲り受ける権利を否定されます。相続欠格には特別な手続きはありませんので、先の事由に該当すれば、当然と権利を失うことになります。 つぎに相続人廃除についてです。相続人廃除とは、暴力・虐待など被相続人に対して著しい人権侵害を犯してきた遺留分を有する推定相続人の相続権を、被相続人の意思によって剥奪することをいいます。 相続人廃除は、2つの方法により行うことができます。 ◎ 相続人廃除方法-その1- ◎ ◎ 相続人廃除方法-その2- ◎ |
■被相続人に対して特別な貢献をした相続人(寄与分制度)
生前、被相続人に対して長期の介護療養をしたり、面倒を見ていた相続人は、被相続人の死後、「相続財産は他の相続人よりも多めに相続したい」と考えるのはごく自然なこととです。何十年も介護をしてきた相続人とまったく被相続人に対して関心がなく、援助等をしてこなかった相続人を比較すれば、当然前者の相続人がいくらかでも多めに相続するのが当然です。しかし、いざ遺産分割協議になると、「それとこれとは別問題」といわんばかりに、遺産分割協議が難航し、最悪の場合 では骨肉の争い、そして裁判沙汰になる方もいます。 今まで仲のよかった兄弟がこれで一生仲たがい。恥ずべきことです。当人同士で話し合うとどうしても感情的になりかちです。こういう時こそ法律の専門家である第3者を間に入れて「仲良く」解決するのが賢明です。 ■ 寄与分が認められるための要件 ■ ・生前、被相続人の療養看護その他の方法によって、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をしたとき。 この2点のいずれかに当てはまる貢献者(相続人)は、寄与分を認められる可能性があります。 ■ 寄与分の権利を主張できる者 ■ ■ 寄与分を定める時の注意点 ■ ■ 寄与分を定めるのに協議が整わない時 ■ |
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