○ 自筆証書遺言
お手軽ですが間違いがあると大変なことに・・・文字通り自筆で無ければダメ。ワープロは無効。 遺言を書いた日付を西暦または年号で記入すること。
「負担付遺贈」や「子供の認知」等身分上のことがある場合は遺言執行者(遺言に書かれている遺言者の生前意思を、その人が死んだ後に実行に移してくれる人)を指定しておく必要がある。 署名・押印が必要(実印であることが望ましい) 書き損じがあった場合は、必ず訂正印を押す。 改ざんの可能性もあるので封筒に入れて封印をするのが望ましい。 (封印したら署名押印したときと同じ印を押す。)
メリット
お金がかからず手軽。
デメリット
遺言により不利益を被る人が遺言を発見した場合、破棄してしまう恐れがある。 紛失の恐れがある。家庭裁判所の検認が必要。
○ 公正証書遺言
手間はかかるが安全確実
法律的方式に従って作成されるため、死後、遺言そのものについて問題になることはほとんどない。 遺言の内容は(社)日本公証人連合会のデータベースに入力され保存される。
メリット
家庭裁判所による検認が不要。紛失、改ざん、破棄の心配がない。
デメリット
費用と二人の証人が必要。
○ 秘密証書遺言
公証人にも証人にも内容を知られたくない時に便利
遺言そのものは自筆で書いた上で、公証人に「遺言が存在した」と言う事実を証明してもらい、公証人役場で 保存してもらえる遺言。
メリット
他人に内容を知られずに済む。
デメリット
中身は自筆なので方式に不備があると無効になることがある。 家庭裁判所による検認が必要。
○ 公正証書遺言が1番です。
3種類の中でオススメは「公正証書遺言」です。事前に打ち合わせをしなければならなかったり費用がかかったりと、作成するのに手間がかかりますが、公証人が関わるので無効になる可能性も少なく、非常に安全・確実に作成できるからです。また、検認の手続きも不要なので遺族の方々の負担も軽減されるのもポイントです。
◎公正証書の効力
公正証書には裁判の判決と同じ効力があります。 例えば、友人間でお金を貸す場合、 通常は私署証書で 契約書を交わしますが、それでいくら催促しても返済してくれない場合は裁判所に証拠を提出して訴えを起こし、裁判所は相手の弁明も聞いた上で判決を下します。この判決を得てから、執行官による執行文をつけて、ようやく給料の一部を差押えるなどして弁済に充てることが出来るのですが、もし公正証書があれば、裁判と言う手続は一切不要で公正証書が裁判の判決と同様の法律的効力を発揮します。 |